◆「船主に過失」でも被害者に基金補償・・日本代理人が見解。・・実際の支払いは3月末ごろ
(2月17日その3) 戻る
◆「船主に過失」でも被害者に基金補償・・日本代理人が見解
国際条約にもとつき油による海洋汚染の補償をおこなう国際油濁補償基金(本部ロンドン)の日本代理人、小川洋一弁護士は17日、ロシア船籍タンカー「ナホト力」の重油流出事故の被害者が同基金から補償を受けるのに際し、船主に過失があるかどうかは関係がないとする見解を示しました。事故原因は現在、日本とロシアが共同調査中ですが、船主の過失が明らかになっても、被害者は同基金から補償を受けられるといいます。
◆実際の支払いは3月末ごろ
小川弁護士によると、船主のプリスコ・トラフィック社に過失がなければ被害者にたいする補償金(最大約225億円)を船主責任保険と同基金が分担し、過失があれば船主責任保険が全額を負担しますが、どちらの場合も補償には影響しないといいます。
一方、被害者が同基金に補償を請求せず、直接船主を相手取って損害賠償請求訴訟を起こす場合は、船主の過失の有無が問題になります。過失が明らかになれば勝訴する公算が大きいですが、賠償金の受け取りまでに4年以上かかるといいます。
小川弁護士はまた、漁業・観光業者や重油回収業者などから正式な補償請求は提出されていないものの、1月末時点で総額約15億円を仮払いする必要があることを認定したとのべました。18、19の両日にロンドンで開かれる同基金理事会で審議され、そのうち50〜60%の支払いが認められる見通し。実際の支払いは3月末ごろになるとみられます。