パナソニック解雇の河本猛さん
正社員として認めず・・福井地裁判決に、不当判決に怒りの声
(「しんぶん赤旗」2011/9/15)
パナソニック解雇の河本猛さん
正社員として認めず・・福井地裁判決に、不当判決に怒りの声
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控訴に向けた決意を語る河本猛さん=14日福井市の県教育センターで
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パナソニックのグループ会社「パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン」(本社大阪府)の違法派遣を告発し、不当解雇された河本猛さん(33)=福井県敦賀市=が、同社に正社員としての地位確認などを求めた裁判の判決が14日、福井地裁(坪井宣幸裁判長)でありました。河本さんの請求はいずれも棄却され、パナ社の違法な派遣受け入れで河本さんが不安定就労を強いられた損害の賠償さえ認めない不当判決でした。
河本さんは報告集会で支援のお礼をのべ、「みなさんの激励や支援する会の応援をもらい、私はすぐにでも控訴したい」「この判決をくつがえすだけの運動を展開して必ず勝利したい」と決意を表しました。
弁護団の海道宏実弁護士は「裁判に出てきた証拠を無視して事実に反した認定をし、派遣労働者の被った不利益にまったく思いを寄せない不当判決だ」と厳しく指摘しました。
河本さんは、2008年秋、パナ社の「派遣切り」に直面し、「偽装請負」であることをみずから調べて福井労働局に申告しました。福井労働局がパナ社と派遣元の日本ケイテムの「偽装請負」や派遣受け入れ期間制限(最長3年)違反を認め、是正指導しました。
派遣可能期間をこえていたことから、本来ならパナ社が河本さんに直接雇用を申し込む義務がありました。ところがパナ社は有期のアルバイトにしたあと解雇しました。河本さんはこれを不当として、2009年3月に提訴していました。
審理では、河本さん側が、パナ社の意図的な違法行為の悪質さや、パナ社の直接指揮下で仕事をしていたことによる「黙示の労働契約の成立」を主張しました。また、福井労働局の是正指導書やパナ社社員の証言で「偽装請負」の事実が裏付けられました。賃金についても、パナ社の基準で支給していた疑惑も明らかになりました。
判決では、これらの事実をほとんど採用せず、労働者派遣法による派遣労働者の利益は「法的保護に値する利益とまでは評価できない」として、両社の意図的な派遣法違反を「容易に推認できる」としながら不法行為を認めませんでした。